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国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者の方の受診等について

医療機関等を受診された被災者の方々へ (平成25年1月31日現在)
○以下の方々の医療機関等の窓口負担(1~3割)の免除は、平成25年3月1日以降は、下記のとおり変更となります。

1 免除を受けることができる期間と対象者
(1)原発事故による警戒(避難指示)区域、計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域(23.9.30 解除)、特定避難勧奨地点(24.12.14 に解除された地点を含む。)、避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域の住民の方は、平成26年2月28日まで延長されています。(加入されている医療保険の種類を問いません。)※1
(2) (1)以外で、以下の要件に該当する方は、平成25年3月1日以降の免除は加入されている医療保険によって対応が異なりますので、ご加入の保険者へお問い合わせください。
なお、現在福島県内で免除期間を延長している市町村国保保険者の今後の予定は以下のとおりです。
【国民健康保険】
平成25 年2 月末までで終了:川俣町、桑折町、国見町
平成25 年3 月末まで(4 月以降は未定):須賀川市、白河市、相馬市、南相馬市、鏡石町、天栄村、棚倉町、矢祭町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、新地町
※後期高齢者医療制度(福島県後期高齢者医療広域連合)及び全国健康保険協会(協会けんぽ)については、平成24 年9 月末で免除措置が終了しています。(ただし、(1)については継続)
<免除要件(2)関係>
(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民(地震の発生以後、被災地域から他市町村へ転出した方を含む)であり、
(2)以下のいずれかに該当する方
① 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
④ 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
※1 震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。
2 免除証明書の取扱いについて
平成25年3月1日以降は、有効期間欄に平成25年3月1日以降の日付が表示されている免除証明書の提示が必要となります。
免除証明書に関してご不明な点は、下記の医療保険の保険者にお問い合わせください。
【国民健康保険】お住まいの市町村 又は 加入されている国民健康保険組合
【後期高齢者医療制度】市町村 又は 福島県後期高齢者医療広域連合(電話024-528-9025)
【全国健康保険協会(協会けんぽ)】全国健康保険協会福島支部(電話024-523-3916)
【上記以外の健康保険等】加入されている各医療保険の保険者又はお勤め先の事業所
このお知らせのお問い合わせ先
福島県保健福祉部国民健康保険課 電話024-521-7203

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/kokuho_24_sinsaimenjo_entyou2.pdf

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